新型コロナの終息が未だ不透明な中、新たな救済措置として「事業復活支援金」が設けられました。
既に2022年1月31日より申請が始まっています。
給付対象の事業者は、以下の要件を満たせば中小企業また個人事業者も給付を受けることが可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
給付額は中小法人で上限最大250万、個人事業者で上限最大50万の支給となります。
給付額=基準期間の売上高−対象月の売上高×5か月分
参照(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
申請期間は2022年1月31日から5月31日までとなります。持続化給付金のように売上減少額が50%以上ではなく、売上減少額30%以上から給付対象となりますので、いまいちど給付対象にあたるかどうか見直してみてはいかがでしょうか。
弊所ではその他にも「持続化補助金」等、各種補助金の申請代行も行っております。
参照(経済産業省ミラサポ)https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/persistence/
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